~役員報酬・給与で適用も~
コロナの影響で収入が減り、今年度の収入が昨年より3割以上減少する見込みの人が使える『国保料・介護保険料・後期高齢者医療保険料の減免制度』があります。
これまでも国保料の減免を利用した方が多く、年金天引きの人も含めた介護保険料の減免も活用されています。民商会員の場合、事業収入の減少で受ける方がほとんどですが、不動産収入や山林収入、給与収入の減少も対象になっています。
建設業の法人役員をしているAさんは、75歳を過ぎて後期高齢者の保険料に切り替わっていました。コロナの影響で売上が減り、抱えている従業員の給与も確保しないといけない(雇用調整助成金も活用)状況で、新年度の役員報酬を減額して乗り切ろうと決断しました。そんな時、民商の学習会で保険料の減免の話を聞きました。「3割以上減っているんだから、使えるんじゃないの」と周りからアドバイスされ、後日、通知書等を持って事務所を訪れ、事務局員と一緒に申請書を書き上げて、8月末に広島県に提出しました。
減免決定通知が10月中旬に届き、結果は今期と前期末2ヶ月分の合計38万円余りが7万円余りに、8割減額となりました。Aさんは、「従業員の給料も出してやらないといけないし、これだけ減額してもらえたなら本当に助かった」と、早速決定通知書を持って報告してくれました。
※法人の場合、社会保険加入義務や、役員報酬の金額改訂(期首から3ヶ月以内)などに、ご注意ください。
【陶山記】